住民税計算機

著者: Henrick Yau

計算機

前年の所得にもとづく住民税を、所得割均等割調整控除に分けて計算します。住民税は今年の収入ではなく前年の収入にかかります。

標準税率で計算しています。所得割は一律10%(市町村6%・道府県4%)、均等割は5,000円(住民税4,000円+森林環境税1,000円)。基礎控除は43万円で、令和8年度の改正でも住民税の基礎控除は変わっていません。

前年の収入

税率・控除額(変更できます)

住民税計算機は、前年の所得から住民税の所得割・均等割・調整控除を算出します

この計算機は、令和8年度(2026年度)の住民税を、総務省が示す標準税率に基づいて計算します。住民税は前年の所得に対して課税されるため、計算には前年分の収入・控除額が必要です。所得割は課税所得の10%(市町村分6%+道府県分4%)、均等割は5,000円(うち森林環境税1,000円を含む)が標準です。基礎控除は43万円、非課税限度額は45万円です。

計算の仕組み

  1. 課税所得の計算:前年の総所得金額から、所得控除(基礎控除43万円、社会保険料控除、扶養控除など)を差し引いて課税所得を求めます。給与所得の場合は給与所得控除を適用後の金額が総所得となります。

  2. 所得割の計算:課税所得に10%を乗じます。このうち6%が市町村民税、4%が道府県民税です。

  3. 調整控除の計算:所得税と住民税の人的控除額の差(基礎控除では5万円)に応じて、課税所得が基準額以下の場合はその差額の5%(最低2,500円)、基準額を超える場合は(基準額-課税所得)×5%(最低2,500円)を所得割から控除します。

  4. 均等割の計算:一律5,000円(市町村民税分3,000円+道府県民税分1,000円+森林環境税1,000円)を加算します。

  5. 非課税限度額の確認:合計所得金額が45万円以下の場合、住民税は非課税となります(生活保護受給者など該当条件あり)。

よくある誤解

「基礎控除は所得税と同じ48万円」と思われがちですが、住民税の基礎控除は43万円で固定されています(令和8年度も変更なし)。また、均等割の5,000円には森林環境税1,000円が含まれており、自治体によっては超過課税でさらに高くなる場合があります。

実際の税額が異なる理由

この計算機は総務省の標準税率を使用していますが、実際の税額はお住まいの市区町村によって異なる場合があります。特に、均等割の超過課税(横浜市など)や、所得割の政令市按分、調整控除の人的控除差額(扶養控除や配偶者控除の差額)を正確に反映するには、お住まいの自治体の条例をご確認ください。

FAQ

Q: 住民税の計算に必要な書類は? A: 前年の源泉徴収票(給与所得者)または確定申告書の控え(事業所得者など)が必要です。特に社会保険料控除や扶養控除の額を正確に把握してください。

Q: 均等割の5,000円は毎年同じですか? A: 標準税率では5,000円(市町村民税3,000円+道府県民税1,000円+森林環境税1,000円)ですが、自治体によって超過課税で6,000円以上になる場合があります。お住まいの市区町村のホームページで確認してください。

Q: 調整控除は誰でも受けられますか? A: 課税所得がある全ての人が対象ですが、控除額は課税所得と人的控除の差額によって変わります。最低2,500円、最大で5万円の差額の5%が控除されます。

Q: 非課税限度額はどのように適用されますか? A: 合計所得金額が45万円以下の場合、均等割と所得割が非課税になります。ただし、同一生計配偶者や扶養親族の有無によって限度額が変わる場合があるため、詳細は市区町村の窓口でご確認ください。