相続税計算機

著者: Henrick Yau

計算機

遺産の総額と法定相続人の数から相続税を計算します。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」。これを超えなければ相続税はかからず、申告も不要です。

日本の相続税は法定相続分課税方式——いったん法定相続分どおりに分けたものとして各人の税額を出し、それを合計してから実際の取得割合で割り振ります。配偶者の税額軽減があるため、配偶者の分は実質的に非課税になることがほとんどです。

遺産と相続人

控除額・軽減額(変更できます)

相続税計算機で何がわかるか

この計算機は、2026年(令和8年)時点の国税庁のルールに基づき、遺産総額と法定相続人の情報から相続税の総額を試算します。基礎控除を差し引いた課税遺産総額を法定相続分で按分し、相続税の速算表を使って各人の税額を計算した上で合計します。配偶者の税額軽減も考慮しており、実際の申告前に税負担の目安を把握できます。正確な税額は税理士や国税庁の資料でご確認ください。

計算の仕組み(お金の流れ順)

  1. 基礎控除の計算 基礎控除額は、定額部分と法定相続人の数に応じた加算部分の合計です。法定相続人には、相続を放棄した人も含まれます。

  2. 課税遺産総額の算出 遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額が課税遺産総額です。この金額が0以下の場合、相続税はかかりません。

  3. 法定相続分による按分 課税遺産総額を、民法で定められた法定相続分で各相続人に割り振ります。配偶者と子の場合は配偶者の割合が半分、子が半分です。配偶者と直系尊属の場合は配偶者の割合が三分の二、直系尊属が三分の一です。配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者の割合が四分の三、兄弟姉妹が四分の一です。

  4. 相続税の速算表で各人税額を計算 各人の法定相続分に対応する課税金額に、国税庁の速算表(8段階の累進税率)を適用して税額を算出します。例えば1,000万円以下の部分は10%、1,000万円超3,000万円以下の部分は15%から50万円控除、といった具合です。最高税率は6億円超の部分で55%です。

  5. 相続税の総額を合計 各人の税額を合計したものが、相続税の総額です。この金額が実際の遺産分割の際の税負担のベースになります。

  6. 配偶者の税額軽減(該当する場合) 配偶者が実際に取得した遺産額が、1億6千万円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは、相続税がかかりません。この軽減を適用すると、配偶者の税額は0になることもあります。

よくある誤解や議論

「配偶者の税額軽減は1億6千万円が上限」と誤解されがちですが、実際は1億6千万円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額まで非課税です。例えば遺産総額が大きく配偶者の法定相続分が1億6千万円を超える場合、その超える部分まで非課税になります。ただし、この軽減を受けるには相続税の申告が必要で、遺産が分割済みであることが条件です。未分割の場合は申告期限後3年以内に分割見込みがあれば適用可能です。

実際の税額が異なる理由

この計算機は、以下の要素を考慮していないため、実際の税額と異なる場合があります。 - 小規模宅地等の特例(宅地の評価額が減額される特例) - 2割加算(孫や兄弟姉妹などが相続する場合の税額加算) - 未成年者控除・障害者控除 - 相続時精算課税制度の利用 - 生命保険金の非課税枠 - 債務控除(葬儀費用や借金の控除)

これらの特例や控除を適用するには、正確な財産評価と申告書の作成が必要です。

よくある質問

相続税の申告期限はいつですか? 相続の開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内です。この期限までに申告書を税務署に提出し、納税も完了させる必要があります。

法定相続人に含まれない人はいますか? 相続を放棄した人も法定相続人の数に含まれます。ただし、相続人ではない人(例えば内縁の配偶者)は含まれません。養子の数には制限があり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。

配偶者がすべての遺産を相続した場合、税金はかかりませんか? 配偶者の税額軽減により、配偶者の法定相続分相当額または1億6千万円のいずれか多い金額までは非課税です。それを超える部分には相続税がかかります。また、軽減を受けるには申告が必要です。

この計算機の結果は確定申告に使えますか? いいえ、あくまで目安です。実際の相続税額は、財産の評価方法(土地の路線価や株式の時価など)や各種特例の適用有無によって大きく変わります。正確な税額計算は税理士にご相談いただくか、国税庁の公式資料をご確認ください。